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労働安全衛生規則(平成14年度版)
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規 則
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作 業 内 容
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| 151条の48 |
一つの荷でその重量が100kg以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)
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| 151条の70 |
一つの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)
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| 247条 |
労働安全衛生法施行令第6条14の作業
型わく支保工の組立又は解体の作業
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| 360条 |
労働安全衛生法施行令第6条9の作業
堀削面の高さが2m以上となる地山の堀削の作業
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| 375条 |
労働安全衛生法施行令第6条10の作業
土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
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| 383条の3 |
労働安全衛生法施行令第6条10の2作業
ずい道等の堀削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
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| 383条の5 |
労働安全衛生法施行令第6条10の3作業
ずい道等の覆工の組立て、移動若しくは解体の作業
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| 404条 |
労働安全衛生法施行令第6条11の作業
堀削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための堀削の作業
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| 429条 |
労働安全衛生法施行令第6条12の作業
高さが2m以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業
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| 514条 |
労働安全衛生法施行令第6条3の作業
機械集材装置若しくは運材策道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
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| 517条の5 |
労働安全衛生法施行令第6条15の2の作業
建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
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| 517条の9 |
労働安全衛生法施行令第6条15の3の作業
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
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| 517条の13 |
労働安全衛生法施行令第6条15の4の作業
建築基準法施工令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
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| 517条の18 |
労働安全衛生法施行令第6条15の5の作業
コンクリート造りの工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
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| 517条の23 |
労働安全衛生法施行令第6条15の6の作業
橋梁の上部構造であって、コンクリート造りのもの(その高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
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| 566条 |
労働安全衛生法施行令第6条15の作業つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
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